
様々な舞台表現の稽古に使用可能な、リハーサル室も完備。
使用料金
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午前 |
午後 |
夜間 |
午後・ |
全日 |
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8:30 |
13:00 |
17:30 |
13:00 |
8:30 |
県内 |
6,000 |
9,700 |
14,200 |
21,800 |
27,800 |
県外 |
9,000 |
14,550 |
21,300 |
32,700 |
41,700 |
- ホールまたはリハーサル室の使用日が土曜日、日曜日または休日である場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
- ホール、リハーサル室または展示ホールを県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
- 使用者が使用に際し、入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合または宣伝その他これに類する目的をもって催物等を行う場合(以下「入場料等を徴収する場合等」という。)は、この表に定める額の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては、3割に相当する額)を加算した額とする。
- 展示ホールを6日以上連続して使用する場合(入場料等を徴収する場合等を除く。)の6日目以降の額は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
- ホールを舞台練習等のために使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
- 使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、ホール、リハーサル室、和室および練習室にあっては午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、展示ホールにあっては午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までおよび午後5時以降の場合は午後とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
ご利用料金に関するご注意
平成21年4月1日以降のご利用から、新料金が適用されます。
平成21年4月1日以降の新料金表
図面ダウンロード
平面図(95KB)