基本料金
区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
午前・ |
午後・ |
全日 |
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8:30 |
13:00 |
17:30 |
8:30 |
13:00 |
8:30 |
||
ホール |
12,600 |
21,700 |
32,100 |
34,300 |
49,200 |
61,800 |
|
| リハーサル室 |
6,000 |
9,700 |
14,200 |
15,700 |
21,800 |
27,800 |
|
| 練習室1 |
4,920 |
4,920 |
4,920 |
9,840 |
8,240 |
13,160 |
|
練習室2 |
2,510 |
2,510 |
2,510 |
5,020 |
4,120 |
6,630 |
|
練習室3 |
2,510 |
2,510 |
2,510 |
5,020 |
4,120 |
6,630 |
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和室 |
2,510 |
2,510 |
2,510 |
5,020 |
4,120 |
6,630 |
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展示ホール |
8,130 |
8,130 |
- |
16,260 |
- |
- |
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ご注意
- ホールまたはリハーサル室の使用日が土曜日、日曜日または休日である場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
- ホール、リハーサル室または展示ホールを県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
- 使用者が使用に際し、入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合または宣伝その他これに類する目的をもって催物等を行う場合(以下「入場料等を徴収する 場合等」と言います。)は、この表に定める額の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては、3割に相当する額) を加算した額とします。
- 展示ホールを6日以上連続して使用する場合(入場料を徴する場合等を除きます。)の6日目以降の額は、この表に定める額の5割に相当する額とします。
- ホールを舞台練習等のために使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とします。
- 使用時間がこの表に定める時間帯を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除きます。)は、ホール、リハーサル室、和室 および練習室にあっては午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時 30分以降の場合は夜間とし、展示ホールにあっては午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までおよび午後5時以降の場合は午後とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とします。)を加算した額とします。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。
- 滋賀県内に在住等の青少年(25歳未満の個人、半数以上が25歳未満の人で構成される団体)が、ホールを発表会等に利用される場合は基本使用料金を50%引きにします。
※付帯設備料金は割引きの対象外になります。

